不動産の公正な取引をチェックする国家資格者
宅地建物取引主任者とは、土地や建物など不動産の取引に関する実務および法律上の専門知識を持ち、公正な取引がおこなわれるようにチェックする国家資格者のことです。
不動産業の業務には、宅地建物取引主任者の国家資格をもつ者にしか扱えない「独占業務」(重要事項の説明、重要事項説明書への記名・押印、契約内容記載書面への記名・押印)があります。そのため、宅地建物取引をおこなう業者は、規模や業務内容に合わせて、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないとされています。
なお、試験合格者であり、かつ「実務経験が2年以上」または「実務講習」を修了した人のみが宅地建物取引主任者として登録でき、そこではじめて実務に携われます。
宅地建物取引主任者は不動産の売買・貸借時に、物件について事前に伝えなければならない重要な事項をお客さんに説明する専門家です。
宅地建物の取引を行う業者は、事務所1つに対し5人中1人はこの宅地建物取引主任者を設置しなくてはならないと定められているため、企業では宅建所有者を優遇しているところが多い。
大体のケースで500万円~700万円台が殆んどと言っても良いでしょう。